みやざきチェロ協会概要

項目

内容

趣  旨みやざきチェロ協会は、プロ・アマチュアを問わず、宮崎県出身および在住のチェロの愛好家を会員とし、相互の協力により、 その音楽活動を通して宮崎県の音楽文化の普及と発展に寄与す ることを目的として設立されました。
会  長土田  浩
副会長赤木藤博
役  員浜砂なぎさ、石原明、崎田一海、 田中祥歩、日高裕子、二口総一郎、宮田律子、浜砂徹也、長友明子、竹上奈美、吉元佐世里、鳥原尚子
事務局

〒880-0952

宮崎市大塚台東1-18-1

浜砂なぎさ      TEL.090-8393-9803

活動内容

(1)総会、役員会の開催

(2)チェロ講習会の開催

(3)演奏会の開催

(4)ホームページの公開

会  員

(1)正会員: 本協会の趣旨に賛同する個人(学生を含む)

(2)賛助会員:本協会の趣旨に賛同し、本協会を支援する個人および 法人

(3)名誉会員:本協会の発展に寄与すると役員会で承認を得た個人

年会費 

(1)正会員: 一般(宮崎県在住2,000円、宮崎県外在住1,000円)

        学生 1,000円

(2)賛助会員:個人一口1,000円 一口以上  法人一口5,000円 一口以上

みやざきチェロ協会会則

第1条

(名称)

 

本協会は、みやざきチェロ協会と称する。

第2条

(事務局)

 

本協会の事務局を宮崎市に置く。

第3条

(目的)

 

本協会は、チェロを愛好する会員相互の協力により、その音楽活動を通して本 県の音楽文化の普及と発展に寄与することを目的とする。

第4条

(事業)

 

本協会は、前条の目的を達するため以下の事業を行う。

(1) 会員ならびに招聘音楽家による演奏会の開催
(2) チェロの普及を目的とした講習会等の開催
(3) その他、本協会の目的を達するために必要な事業

第5条

(会員)

 本協会は、プロ・アマチュアを問わず、宮崎県出身および在住のチェロ奏者、 チェロの音楽愛好家、ならびにその関係者で、その目的に賛同し、規定の会費 を納入したものを会員とする。会員の種類は次の通りとし、議決権は正会員に 与えられる。
 正会員 本協会の目的に賛同し入会した個人(学生を含む)賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会を支援する個人および法人名誉会員 本協会の発展に寄与すると役員会で承認を得た個人

第6条

(退会)

 

会員が死亡したり、退会を届け出た時、会費を3年間滞納した時、また会の名誉を著しく傷つけたり被害を与えたりした場合、会員の資格を失う。

第7条

(役員)

 

本協会は次の役員を置く。

第1項
(1) 会  長   1 名
(2) 副会長    1 名
(3) 理  事   若干名
(4) 事務局長   1 名
(5) 会  計   2 名
(6) 監  事   2 名
第2項 本協会には、名誉会長並びに若干名の顧問を置くことができる。

第3項 事務局長は、役員会の承認を経て事務局次長を置くことができる。

第8条

(役員の任期)

 

役員の任期は2年として再任を妨げない。

第9条

(役員の任務)

 

役員の任務は次の通りである。

(1) 会長は本協会を代表し、会務を掌握する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理をする。
(3) 理事は本協会の企画運営にあたり、重要事項の審議に当たる。
(4) 事務局長は庶務を司る。
(5) 会計は本協会の会計を担う。
(6) 監事は監査業務を担当し、総会において報告する。

第10条

(会議)

 

本協会の会議は、総会及び役員会とする。

第11条

(総会)

 

総会は、会長が年1回以上これを招集し、出席者の過半数をもって議決する。

第12条

(役員会)

 

役員会は、会長が随時これを招集し、事業を運営推進する。緊急を要するときは、総会に代わる審議機関とする。

第13条

(会計)

 

(1) 本協会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(2) 本協会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までを会計年度とする。

(3) 年会費は次の通りとする。入会時、翌年からは毎年所定の時期に支払う。

正会員  一般(宮崎県内在住2,000円 宮崎県外在住 1,000円) 学生1,000円

賛助会員 個人一口1,000円 一口以上   法人一口5,000円 一口以上

第14条

(その他)

 

この規約に定めない事項は、役員会の決議を経てから、総会の承認により処理する。

附則

 
 

(1) 本会則は、平成25年9月1日より施行する。

(2) 本会則は、平成30年7月1日(一部改正)より施行する。

(3) 本会則は、令和3年6月1日(一部改正)より施行する。 

 

協会行事予定