みやざきチェロ協会概要
項目 | 内容 |
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趣 旨 | みやざきチェロ協会は、プロ・アマチュアを問わず、宮崎県出身および在住のチェロの愛好家を会員とし、相互の協力により、 その音楽活動を通して宮崎県の音楽文化の普及と発展に寄与す ることを目的として設立されました。 |
会 長 | 土田 浩 |
副会長 | 赤木藤博 |
役 員 | 浜砂なぎさ、石原明、崎田一海、 田中祥歩、日高裕子、二口総一郎、宮田律子、浜砂徹也、長友明子、竹上奈美、吉元佐世里、鳥原尚子 |
事務局 | 〒880-0952 宮崎市大塚台東1-18-1 浜砂なぎさ TEL.090-8393-9803 |
活動内容 | (1)総会、役員会の開催 (2)チェロ講習会の開催 (3)演奏会の開催 (4)ホームページの公開 |
会 員 | (1)正会員: 本協会の趣旨に賛同する個人(学生を含む) (2)賛助会員:本協会の趣旨に賛同し、本協会を支援する個人および 法人 (3)名誉会員:本協会の発展に寄与すると役員会で承認を得た個人 |
年会費 | (1)正会員: 一般(宮崎県在住2,000円、宮崎県外在住1,000円) 学生 1,000円 (2)賛助会員:個人一口1,000円 一口以上 法人一口5,000円 一口以上 |
みやざきチェロ協会会則
第1条 | (名称) |
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本協会は、みやざきチェロ協会と称する。 | |
第2条 | (事務局) |
本協会の事務局を宮崎市に置く。 | |
第3条 | (目的) |
本協会は、チェロを愛好する会員相互の協力により、その音楽活動を通して本 県の音楽文化の普及と発展に寄与することを目的とする。 | |
第4条 | (事業) |
本協会は、前条の目的を達するため以下の事業を行う。 (1) 会員ならびに招聘音楽家による演奏会の開催 | |
第5条 | (会員) |
本協会は、プロ・アマチュアを問わず、宮崎県出身および在住のチェロ奏者、 チェロの音楽愛好家、ならびにその関係者で、その目的に賛同し、規定の会費 を納入したものを会員とする。会員の種類は次の通りとし、議決権は正会員に 与えられる。 正会員 本協会の目的に賛同し入会した個人(学生を含む)賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会を支援する個人および法人名誉会員 本協会の発展に寄与すると役員会で承認を得た個人 | |
第6条 | (退会) |
会員が死亡したり、退会を届け出た時、会費を3年間滞納した時、また会の名誉を著しく傷つけたり被害を与えたりした場合、会員の資格を失う。 | |
第7条 | (役員) |
本協会は次の役員を置く。 第1項 第3項 事務局長は、役員会の承認を経て事務局次長を置くことができる。 | |
第8条 | (役員の任期) |
役員の任期は2年として再任を妨げない。 | |
第9条 | (役員の任務) |
役員の任務は次の通りである。 (1) 会長は本協会を代表し、会務を掌握する。 | |
第10条 | (会議) |
本協会の会議は、総会及び役員会とする。 | |
第11条 | (総会) |
総会は、会長が年1回以上これを招集し、出席者の過半数をもって議決する。 | |
第12条 | (役員会) |
役員会は、会長が随時これを招集し、事業を運営推進する。緊急を要するときは、総会に代わる審議機関とする。 | |
第13条 | (会計) |
(1) 本協会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 (2) 本協会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までを会計年度とする。 (3) 年会費は次の通りとする。入会時、翌年からは毎年所定の時期に支払う。 正会員 一般(宮崎県内在住2,000円 宮崎県外在住 1,000円) 学生1,000円 賛助会員 個人一口1,000円 一口以上 法人一口5,000円 一口以上 | |
第14条 | (その他) |
この規約に定めない事項は、役員会の決議を経てから、総会の承認により処理する。 | |
附則 | |
(1) 本会則は、平成25年9月1日より施行する。 (2) 本会則は、平成30年7月1日(一部改正)より施行する。 (3) 本会則は、令和3年6月1日(一部改正)より施行する。 |